今年1月に発売されたばかりの、スズキ 新型ハスラーが、早くもリコールの対象となりました。
<Car Watch: スズキ、新型「ハスラー」とマツダ「フレア クロスオーバー」計3093台リコール。車線逸脱警報装置に不具合>
対象の車両は2019年12月26日〜2020年3月5日に製造されたもので、約3,000台あまり。
リコールの内容は、
「車線逸脱警報装置において車線逸脱抑制機能の制御プログラムが不適切なため、運転者が車線逸脱警報をOFFにすると車線逸脱抑制機能が作動している状態で車線を逸脱した場合に警報が作動せず、道路運送車両法の保安基準第11条(かじ取り装置の基準)に適合しない」
ということだそうです。
たったこれだけの文字数の文章なのに、頭の固い当方にとっては、なんだか、分かるような分かんないような・・・的な内容です(^^;
というのも「車線逸脱警報」を運転者が故意にOFFにしたのであれば、車線逸脱抑制機能が作動している状態で車線を逸脱した場合に警報が鳴らなくたって当然じゃねーの?と思ったからです。(← 当方の理解の仕方自体がおかしいでしょうかね?(^^; )
けど、このままの状態では「道路運送車両法 保安基準第11条」に違反するとのこと。
で、興味本位で、この「道路運送車両法 保安基準第11条」の内容を調べてみました。
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(かじ取装置)
第 11 条 自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員 11 人以上のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車輌総重量 1.5 トン以上のもの
四 前号の自動車の形状に類する自動車
五 二輪自動車
六 側車付二輪自動車
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車
八 大型特殊自動車
九 小型特殊自動車
十 被牽引自動車
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なるほど、この第11条中の「告示」の中身が分からないと、答えも分からないのね。いかにも法律って感じ(^^;
で、その「告示」とは? ということで、調べてみましたが、どうも「細目告示」というのがあって、その中で「第1節〜3節」に分かれており、その第1節〜3節の中身も、めちゃめちゃ細かく色々な事が書かれており、しかも、その文章の中にも「これを参照」みたいな箇所が多々あるので、結局「もう、いいや」となり、ギブアップしました(笑)
しっかし、こういった法律を作る人たちって凄いと思いますし、こういう複雑難解な法律をスラスラと読んで理解できる人はもっと凄いと思いますね(^^;
ということで、結局、「道路運送車両法 保安基準第11条」の中の「答え」の箇所を発見することはできませんでしたが、、いずれにしても、この「車線逸脱抑制機能制御プログラム」に不備があるということで、新型ハスラー、発売されてまだ2ヶ月弱ですが、早くもリコールの対象となってしまいました。
まぁ、逆に、早く分かってよかったね、というところでしょうか。
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